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Apprendre 会則

第1章 総則

第1条(名称) 本団体は、「Apprendre」と称する。

第2条(目的) 本団体は、学問の垣根を超えて「学ぶ」ことで人生を豊かにすることを目的とする。具体的には専門家による講演会やコンサートなどのイベントを通して、地域の生涯教育の発展に貢献するための活動を行う。

第3条(所在地) 本団体の主たる事務所は、代表自宅とする。

 

第2章 会員

第4条(会員の種類) 本団体の会員は、以下の3種類とする。

  1. 正会員

  2. 賛助会員(賛助会員は正会員を兼ねる)。

  3. 名誉会員(役員会によって選出された会員)

第5条(入会) 正会員として入会しようとする者は、所定の申込書を提出し、役員会の承認を得なければならない。

第6条(退会) 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

 

第3章 役員

第7条(役員の種類) 本団体には、次の役員を置く。会計は副代表が兼ねることができる。

  1. 代表者 1名

  2. 副代表者 1名

  3. 会計担当 1名

第8条(役員の選出) 役員は、総会において選出する。

第9条(役員の任期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第4章 総会

第10条(総会の開催) 総会は、毎年1回開催する。

第11条(総会の招集) 総会は、代表者が招集する。

第12条(議決方法) 総会の議決は、正会員の過半数によるものとする。

 

第5章 会計

第13条(会計年度) 本団体の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条(会費) 会費は徴収しない。

第15条(予算・決算の報告) 代表者は、総会において予算および決算を報告しなければならない。

 

第6章 規約の改正

第16条(規約の改正) 本規約の改正は、総会において正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

 

第7章 解散

第17条(解散) 本団体は、総会において正会員の3分の2以上の賛成を得て解散することができる。

第18条(財産の処分) 解散時の財産は、総会の決議に従い処分する。

 

附則

第19条(施行期日) 本規約は、令和7年4月1日から施行する。

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